農業信用保証保険制度のしくみ
農業者等の借入者が農業資金や生活に必要な資金を農協等の融資機関から借り入れするに際し、農業信用基金協会が連帯保証人になって、資金の借入れを容易にするための制度です。なお、借入者からは、所定の保証料を支払っていただく必要があります。
万一、何らかの原因によって計画どおり返済できない場合は、借入者に代わって融資機関に対して代位弁済(立替返済)を行い、借入者に対して求債権を取得することになります。その後、借入者と経営の再建計画等を話し合い、その計画等に沿って農業信用基金協会に返済いただくこととなります。
また、将来の代位弁済に伴うリスクを軽減させる為に、全国機関である「独立行政法人農林漁業信用基金」の保証保険及び「一般社団法人全国農協保証センター」の再保証に付しております。